CFDの税金について

CFDの税金は、FX同様『雑所得』として分類されます。
サラリーマンだと年額20万円、専業主婦であれば年額で38万円を超えた場合に『雑所得』として税金を納めることなり、確定申告の手続きをします。

しかし、サラリーマンで給与所得が年間2000万円以上の場合には雑所得の金額は他の所得と合算され、「総合課税」されることになります。
つまり、1年間の雑所得を計算して、その他の所得と合計した総所得を翌年に確定申告し税金を納める必要があります。
ただし、年間の給与所得額が2000万円以下の給与所得者でかつ、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万円以下の場合は確定申告を行う必要はありません。

雑所得で認められている必要経費は、取引手数料や書籍など、利益を得るために使ったお金が「経費」として認められています。
もしCFD取引に使用したものが経費として認められるか分からない時は、税務署で確認した方が良いでしょう。
そして、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算する事はできません。
仮に、別に保有している不動産を売って損失があったとしても、それとは関係なくCFD取引の収益は課税対象となります。
しかし、雑所得内の黒字の金額とは通算が可能です。

CFDの税金の注意点

例えば株のような場合は「特定口座」という一年間の損益計算を自動的に行ってくれる口座がありますが、CFDには今のところこのような特定口座がありません。
そしてCFDの収益は雑所得となりますが、「商品先物取引」「国内株価指数先物」「オプション取引」は総合課税か申告分離課税のどちらかを本人が選ぶこととなります。

CFDの収益は1年ごとの課税となり、仮に「前年に80万円の損失があり、今年は150万円の利益があった」としても、相殺して70万円で申告する事はできません。(繰越控除は不可)
また、未決済ポジションの含み益については税金の対象となりません。
オーバーナイト金利を受け取った場合は、課税対象となります。

確定申告は、年間取引報告書や月次取引報告書をそろえて税務署で行います。
対象となるのは1月1日〜12月31日までの1年間のCFD取引での収益となり、管轄の税務署で税金を納めます。
税務署の窓口に直接持参するか、郵送・インターネットでの電子申告の方法を選ぶことができるので、利用しやすいものを選択して翌年の3月15日までに提出をしましょう。


ページトップへ
Copyright © http://cfd-towa.com/ All Rights Reserved.